
3種類セットで30,000円(税別)

3種類セットで
30,000円(税別)





日本社会保険労務士法人の就業規則作成代行が
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就業規則作成代行が

豊富な実績があるからこその
低価格実現
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3万円で、「本則・賃金規程
・育児介護休業規程」
の一式が揃います。
スタートアップ企業でも負担なく
労務環境の整備ができます。

作成途中もスタッフによる
フォロー有り
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フォローあり
専門スタッフが
電話・メールで対応。
不明な点や気になる事柄は
気軽にご相談下さい。

助成金申請にも対応した
就業規則作成
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助成金チームとも連携。
助成金の申請条件に沿った
規程づくりも可能です。
(助成金についての御相談は、
申請代行をお任せ頂くことが
前提となります)
さらに!
3種類セットご契約社様限定選べる8つのオプション(規定)


オーダー数順 | 規定 | 同時契約価格 |
---|---|---|
ご発注数No.1 | テレワーク勤務規程 | 10,000円 |
ご発注数No.2 | ハラスメント規程 | 10,000円 |
ご発注数No.3 | 在宅勤務規程 | 10,000円 |
規程 | 契約社員就業規則 | 20,000円 |
規程 | 定年退職者再雇用規程 | 10,000円 |
規程 | 国内出張旅費規定 | 10,000円 |
規程 | マイカー通勤規程 | 10,000円 |
規程 | 副業規程 | 30,000円 |
ステップ
-
お問い合わせ
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ヒアリングフォーム
からご回答ヒアリングフォーム
からご回答 -
頂いた情報を基に
就業規則・賃金規程・
育児介護休業規程を作成頂いた情報を基に
就業規則・賃金規程・
育児介護休業規程を作成 -
2週間程で納品
ご請求2週間程で納品.ご請求
※ サービスにより、2週間以上かかる場合もあります。お問い合わせください。
A.Word形式で納品させて頂きます。
A.月額4,000円〜電話・メール等で対応することが可能です。日常の労務相談もサポートいたします。
A.ご申請予定の助成金により追加すべき条文が異なります。弊社では助成金診断も行っております。
A.はい。別途(※料金発生)対応させて頂きます。
就業規則納品後について
就業規則納品後
について
・常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出する義務があります。
・また10人以上かどうかは、会社全体としてみるものではなく、事業場単位(例:支店、店舗、工場ごと)でカウントされることになります。
・就業規則に過半数代表者(または過半数労働組合)の意見を記載した書面(意見書)と就業規則届を添付して、当該事業場を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
経験豊富な
労務相談専門チームが作成・監修
法改正や人事労務のトレンドをおさえた、
「令和」の就業規則をご提案いたします。
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労務相談専門チームが
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法定労働時間(1日8時間、1週40時間/特例事業場44時間)を超え、法定休日(1週間に1回)に労働を行う場合、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を作成して管轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。
36協定の締結・届出手続きをせず残業、休日出勤を行った場合は、労働基準法違反となります。
また、協定の届出は事業場ごとになるため、本社、支店、営業所などの事業所単位での作成・届出が必要となるので注意が必要です。

豊富な実績があるからこその低価格実現
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のべ300社以上の作成・更新
をお手伝いしています。

作成途中もスタッフによるフォロー有り
作成途中もスタッフによる
フォローあり
専門スタッフが電話・メールで対応。
不明な点や気になる事柄は
気軽にご相談下さい。
ステップ
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お問い合わせ
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ヒアリングフォーム
からご回答ヒアリングフォームから
ご回答 -
頂いた情報を基に
36協定を作成頂いた情報を基に
36協定を作成
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署名押印が必要な為、
一度御社へ郵送・メールにてお送りします署名押印が必要な為、一度御社へ郵送・メールにてお送りします
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2週間程で納品
ご請求
※ サービスにより、2週間以上かかる場合もあります。お問い合わせください。
A.はい。初回は更新時期が近づきましたら担当よりご案内させて頂きます。 更新作業を弊社で代行する場合の料金も5,000円です。 更新作業を弊社へ依頼して頂ければ以降も引き続き更新のご案内をさせて頂きます。
A.はい。最終的に労働基準監督署へ届出たものをご納品させて頂きます。
A.はい。対応しています。料金も5,000円です。
A.36協定とは別に1年単位の変形労働時間制に関する協定届等が必要なため、別途(※料金発生)対応させて頂きます。
A.罰則があります。36協定の届出を行わない、又は36協定の範囲を超えて時間外、休日労働させた場合はそれぞれ、労基法32条・35条・40条違反として罰則が適用されます。 6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金(労基法119条)